<コラム>はじめての証人尋問

1 はじめに

あなたが、民事裁判の当事者(原告あるいは被告)になって、裁判所(法廷)で尋問を受けることになったり、あるいは、他人の民事裁判の証人になって、裁判所に証人尋問に呼ばれたりすることもあるかもしれません。
弁護士のような特殊な職業でもない限り、多くの方々にとって、おそらく、生まれて初めての経験になるでしょうから、「何を持っていけばいいの?」「服装に決まりはあるの?」「自分の尋問が始まるまで、どこで待っていればいいの?」などと心配になることもあると思います。ここでは、一般的な証人尋問の当日の流れを説明します。

女性弁護士

あなたが、民事裁判の当事者(原告あるいは被告)になって、裁判所(法廷)で尋問を受けることになったり、あるいは、他人の民事裁判の証人になって、裁判所に証人尋問に呼ばれたりすることもあるかもしれません。弁護士のような特殊な職業でもない限り、多くの方々にとって、おそらく、生まれて初めての経験になるでしょうから、「何を持っていけばいいの?」「服装に決まりはあるの?」「自分の尋問が始まるまで、どこで待っていればいいの?」などと心配になることもあると思います。ここでは、一般的な証人尋問の当日の流れを説明します。

女性弁護士

2 開廷前

裁判所の法廷に行くと、裁判所書記官から「証人等出頭カード」に記載(氏名・住所)し、押印するよう求められますので、当日は、認印を持参した方がよいです。実印である必要はありません。印鑑をご持参していただかないと、指印を求められてしまうので、ご注意ください。

印鑑

ちなみに、服装ですが、決まりがあるわけではありません。必ずしも正装(スーツ)でなくてもかまいません。ただし、清潔感のない服装や露出の多い服装、派手すぎる服装は避けるべきでしょう。服装について迷ったら、あなたの依頼している弁護士(あなたに証言を頼んだ弁護士)に相談してください。

裁判所の法廷に行くと、裁判所書記官から「証人等出頭カード」に記載(氏名・住所)し、押印するよう求められますので、当日は、認印を持参した方がよいです。実印である必要はありません。印鑑をご持参していただかないと、指印を求められてしまうので、ご注意ください。
ちなみに、服装ですが、決まりがあるわけではありません。必ずしも正装(スーツ)でなくてもかまいません。ただし、清潔感のない服装や露出の多い服装、派手すぎる服装は避けるべきでしょう。服装について迷ったら、あなたの依頼している弁護士(あなたに証言を頼んだ弁護士)に相談してください。

印鑑

3 開廷後

(1)あなたの尋問開始前

あなたが、当事者(原告・被告)の場合、あなたの依頼した代理人弁護士の隣の席に座って待っていただくことが多いです。そして、裁判官から「原告(被告)は、証言台に移動してください」と言われたら、証言台に行き、「元の席にお戻りください」と言われたら、元の席に戻ります。基本的に、どこにいればよいのかについては、裁判官が指示を出しますので、裁判官の指示に従ってください。

裁判官

あなたが、当事者(原告・被告)の場合、あなたの依頼した代理人弁護士の隣の席に座って待っていただくことが多いです。そして、裁判官から「原告(被告)は、証言台に移動してください」と言われたら、証言台に行き、「元の席にお戻りください」と言われたら、元の席に戻ります。基本的に、どこにいればよいのかについては、裁判官が指示を出しますので、裁判官の指示に従ってください。

裁判官

証人の場合、自分の尋問の時以外は、バー(法廷と傍聴席を仕切る柵)の中には入れませんので、傍聴席で待っていただくことになります。ただし、自分の尋問の前に、他の証人の尋問がある場合、他人の尋問を聞くことは制限されるため、裁判所から退廷を言い渡されることがあります。何時に、法廷に行けばよいのか、どこで待っていればよいのかについては、あなたに証言を頼んだ弁護士に相談してください。

(2)あなたの尋問開始後

1)人定質問(じんていしつもん)

裁判官が当事者本人、あるいは証人に対し、氏名や住所、生年月日を聞きます。これを人定質問(じんていしつもん)といいます。人定質問は、人違いではないことを確認するものですので、住所の番地を間違って答えてしまったとしても気にする必要はありません。

2) 宣誓(せんせい)

裁判所が準備した宣誓書を読み上げる方法で宣誓をします。宣誓を行った上で虚偽の供述、つまり、わざと自分の記憶と異なることを供述すると、証人の場合は偽証罪(刑法169条)が成立したり、当事者(原告・被告)本人の場合は過料の制裁がある可能性があります。

3)主尋問(しゅじんもん)

まず、あなたの依頼した弁護士(あなたに証言を頼んだ方の弁護士)から尋問を行います。これを主尋問といいます。尋問の間は、メモなどを見ることはできません、また、主尋問では、原則として誘導尋問(イエスノークエスチョン)が禁止されているので、どうしても、抽象的な聞き方になってしまい、質問者の質問の意図がよくわからないこともあります。したがって、尋問の前には、事前に、弁護士と十分な打ち合わせが必要です。

4) 反対尋問

主尋問の後に、相手方の代理人弁護士から質問されます。これを反対尋問といいます。反対尋問は、あなたが主尋問で証言した内容について、あいまいな点や不自然な点、矛盾点などを突いて、あなたの証言の真実性への疑問を抱かせる、つまりあなたが嘘をついているか記憶違いをしている可能性があるのではないかと裁判官に印象づけることを目的としています。
多くの方の場合、一番心配なのは、この反対尋問だと思いますが、最も効果的な反対尋問対策は、主尋問を完璧にすることです。そのためにも、代理人弁護士と事前に十分な打ち合わせを行ってください。

5) 再主尋問(さいしゅじんもん)

反対尋問の後に、あなたの依頼した弁護士(あなたに証言を頼んだ弁護士)から再度質問します。これを再主尋問(さいしゅじんもん)といいます。
これは例えば、反対尋問でうまく答えられなかった質問や回答が適切でなかったと思われる質問について、改めて証人の答えやすい方法で質問をし直すことでフォローするものです。

6)再反対尋問(さいはんたいじんもん)

相手方代理人が再度反対尋問を求め、裁判官が特に認めた場合のみ行われます。行われないことも多いです。

7)補充尋問(ほじゅうじんもん)

当事者双方の尋問が終わった後、必要に応じて裁判官が尋問することがあります。これを補充尋問(ほじゅうじんもん)と言います。裁判官が特に確認しておきたい事項がある場合に行われます。

4 尋問の注意点

主尋問、反対尋問は、依頼した弁護士、相手方の弁護士があなたの横側から聞きます。しかし、横からの質問に回答する場合であっても、回答は前を向いてしてください。裁判所が記録をとっている関係で、マイクにあなたの回答が入らず、記録がとれないからです。

尋問

主尋問、反対尋問は、依頼した弁護士、相手方の弁護士があなたの横側から聞きます。しかし、横からの質問に回答する場合であっても、回答は前を向いてしてください。裁判所が記録をとっている関係で、マイクにあなたの回答が入らず、記録がとれないからです。

尋問

 

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