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法律相談料 | 初回30分無料法律相談 |
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相続の弁護士費用
ニライ総合法律事務所の遺産分割はお得な報酬体系。遺留分侵害額請求をされる方は着手金無料。遺産分割調停や裁判は、人数が増えれば、着手金は割引になります。(例・4人で遺産分割をご依頼された場合→着手金一人10万)
着手金 | 遺言無効確認訴訟 | 1事件につき40万円(税別)※8期日まで。8期日を超える場合は、追加で1期日毎に3万円(税別) ※依頼者が増えると料金が頭割りになります。例4名で遺産分割調停を起こす場合→40万円÷4=一人10万円 |
遺産分割調停 | ||
預金引き出し・使途不明金返金請求(調停・訴訟) | ||
遺産範囲確認訴訟 | ||
遺言作成 | 20~40万円(税別) | |
相続放棄 | 20~40万円(税別) | |
遺留分侵害額請求権(請求する側) | 着手金無料 0円 | |
成功報酬 | 遺産分割調停 |
得られた経済的効果を基準 300万円以下→16%(税別) |
預金引き出し・使途不明金返還請求 | ||
遺言無効確認訴訟 | ||
遺産の範囲確認訴訟 | ||
遺留分侵害額請求(請求されている側) | ||
遺留分侵害額請求(請求する側) | 上記+20万(税別) |
遺言執行、遺言書の作成、遺産分割に争いがある場合、遺言の真偽を争いたい場合などには、是非ご相談ください。
遺言、相続の場合には、家族の中で声の大きな方が、遺産の総額を明らかにせず不当に遺産を取得している場合もあります。
弁護士ならば、弁護士会照会・文書送付嘱託等を利用して、私人では調査しきれない遺産を調査して、公平に基づく遺産の分配を可能にします。
相続・遺産についてお困りでしたら、是非ご相談ください。また、当事務所は複数の不動産会社、司法書士、税理士事務所と業務を提携し、迅速な物件評価、登記、相続税の申告を可能としています。
遺産に争いがある場合の流れ
1. 財産の調査
財産の調査銀行の履歴・登記・名寄帳等
※銀行の履歴・名寄帳等は相手方相続人のものの取得は困難です。
2. 調査の結果
■遺産が現存している。
<遺産分割調停>
・寄与分主張
・特別受益の主張
■遺産は現存しない。
<訴訟>
・引き落とされた預金の不当利得返還請求
・遺言無効確認訴訟
・遺留分侵害額請求
遺産分割調停とは
遺産が現存し、それについて、相続人間で話し合いがまとまらない場合には、原則として遺産分割調停を申し立てる必要があります。家庭裁判所で調停委員が相続人の話を聞いて、分割への合意を促す手続です。遺産の争いは家族間の人的な関係が強いので、原則として、まず話し合いで解決を促すのが法のスタンスです。調停を経ても話し合いがつかない場合には、審判となり裁判官が(それぞれの相続人の希望を考慮しつつ、ほぼ法定相続分に従って)分割の審判をします
もっとも、遺産の争いは私の経験では往々にして、遺産とは関係ない昔年の恨みつらみのぶつけ合いになる事が多く、弁護士が代理人に付かない遺産分割調停は、双方の悪口の言い合い合戦のようになり、解決まで無駄に時間がかかり、当事者双方が精神的に疲弊します。相手方に弁護士がついていない場合、無理筋の主張にどちらかがこだわる場合には、紛争が長期化する傾向にあります。
この状態を数年続けてから弁護士に相談に来る方がとても多いのですが、時間が経つと証拠も集められない、双方の感情もこじれて合意に至りにくい、というデメリットばかりです。相続人間で話し合いがまとまらない場合には、早期に弁護士にご相談下さい。