残業代の計算方法
(1) 計算式
割増賃金(残業代)の計算は下記のようになります。
「残業代=時間単価×残業時間数×割増率」
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(2)時間単価の計算方法
(ア)月給制の場合
①月給制の場合の「時間単価」は、1カ月の所定賃金を「1カ月の総労働時間」で割った金額になります。
②月給制の「1か月の総労働時間」は、就業規則や労働契約に定めがある場合は、その時間になります。かかる定めがない場合は、「1年間における1カ月の平均所定労働時間」(=1日の所定労働時間数×1年の所定労働日数÷12月)で計算します。
月給÷(1日の所定労働時間数×(365日又は366日-1年の所定休日日数)÷12月)×(1÷割増率0.25または休日0.35・深夜0.5)×時間外(休日)(深夜)×時間外労働時間
(イ)日給制の場合
時間単価を日給÷1日の所定労働時間で割った金額で計算します。
(ウ)出来高制の場合
時間単価は、賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間(又は賃金締め切り期間)における総労働時間数で計算する。
(エ)所定賃金から除外される賃金(労基法37条5項)
所定労働賃金の計算から除外される賃金は以下の通りです。これらは残業代計算の基礎となる賃金には含めることができません。逆に言えばこれ以外の手当(毎月定期的に支給されている役職手当・職務手当・営業手当)は割増賃金の基礎賃金に足して計算します。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 労働時間(月全体の日数-会社が定めている休日)×1日の労働時間
ただし、会社が、就業規則などで、法定労働時間(8時間)に満たない時間を設定している(7時間など)場合には、その所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えるまでは割増賃金を支払う義務は発生しません。
残業代の割増率
時間外労働 (法定労働時間を超えて労働した場合) |
25% |
深夜労働 (22時~翌5時までの労働の場合) |
25% |
休日労働 (法定休日に労働した場合) |
35% |
時間外労働+深夜労働 (時間外労働に加えて深夜労働した場合) |
50% |
休日労働+深夜労働 (休日労働に加えて深夜労働した場合) |
60% |
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