交通事故に関するご相談は弁護士にお任せ下さい
自賠責・任意保険で支払われる賠償額は、入通院日数や後遺症等級により定型的に判断されてしまいますが、裁判では定形外の事情も積極的に主張することができます。
損害に定形外の事情がある場合、等級に不服があるが、等級認定に対する異議が通らなかった場合等には、訴訟で解決するという方法もあります。
なお、行政書士は、訴訟の代理人や示談の代理人になることはできません。示談がまとまらない場合、訴訟をする必要がある場合には、弁護士にご相談ください。
交通事故に関するQ&A
- ひき逃げに遭って、加害者が特定できません。私は損害賠償金を受取ることはできないのでしょうか。
- ひき逃げで加害者が特定できない場合や、相手方が自賠責保険に加入していなかった場合、事故相手が盗難自動車である場合など、相手方の保険が全く使えない場合があります。このような場合には、政府が加害者に変わって被害者の損害を填補する制度があります(政府保障事業)。
- 交通事故で怪我をしたとき、健康保険は使えますか。
- 健康保険を使っての治療は、病院にとっては手続が煩雑で、且つ医療点数の単価が決まっているので被害者への請求が低くなるため、これを嫌がることもあります。しかし、健康保険をつかって治療費を安く抑えておけば、自賠責保険限度額の残りを休業補償や慰謝料に割り当てることができるため、たとえ病院から自由診療での治療を申し入れられても、被害者は必ず健康保険を使うようにしましょう。このとき、必ず健康保険組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」等を提出する必要があります。
- 交通事故による損害賠償請求権は、何年で時効にかかりますか。
- 交通事故により損害賠償請求権が発生しても、一定の期間が過ぎると、時効が成立し、請求権を失ってしまいます。民法709条に基づく損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(ただし、人身事故の場合は5年間)」または「事故にあってから20年間」で時効にかかります。自賠法に基づく被害者請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年間で時効消滅します。なお、後遺障害が認定される場合の後遺障害にかかる損害についての時効は、症状固定時から起算します。
- 仮渡金請求とは何ですか。
- 仮渡金請求とは、保険金が支払われる前に、被害者からの請求により、1回だけ、まとまった金額が自賠責から支払われる制度です。死亡事故の場合は290万円、傷害事故の場合はケガの程度に応じて、40万円・20万円・5万円の仮渡金を受けることができます。
- 内払金とは、何ですか。
- 内払金請求とは、任意保険が示談成立前の時点で、一定の支払をしてくれるもので、任意保険ごとに制度の有無や内容、必要書類等が異なります(なお、自賠責保険の内払い制度は廃止されています)。
- 一括払いとは、何ですか。
- 「一括払い」とは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と対人賠償保険【任意保険】の保険金を被害者に対して一括で支払う制度です。
- 自賠責保険の支払限度額はいくらですか。
- 自賠責保険では「傷害による損害」への支払い限度額は120万円です。また、症状固定後の「後遺症による損害」については、別途、後遺症の等級によって、最も重い1級で4000万円、最も軽い14級では75万円を限度に支払われます。「死亡による損害」の場合は3000万円を限度に支払われます。